開発行為とは?

不動産関係の話題で、開発行為という言葉はよく使われます。
しかし、どのような意味かご存じない方もいらっしゃるでしょう。
そこでこの記事では、開発行為とはどのようなものかについて解説します。
▼開発行為とは
都市計画法では、建物を建てたり土地の形を変えたりして「土地の区画形質を変更する行為」のことを開発行為と呼びます。
家を建てるために土地を平らにしたり、道路を作ったりするような工事も開発行為です。
■許可が必要となるケースと例外
市街化調整区域のように、原則として建築が制限されている地域では、開発行為を行うには自治体の許可が必要です。
一方で農業用建物の場合、一定の条件を満たすと許可が不要なこともあります。
■開発行為の申請から許可までの流れ
開発行為を行う場合は、まず計画内容をまとめ、自治体に相談しましょう。
その後、環境や交通への影響などが審査され、問題がなければ許可が下ります。
■開発行為をする際の注意点
同じ「開発行為」でも、自治体によって運用の細かいルールが異なります。
事前に行政へ相談し、必要書類や手続きを確認しておくことが大切です。
▼まとめ
開発行為は、街づくりを秩序ある形で進めるための重要なルールです。
土地を活用したい時には、まず自分の土地で許可される範囲を把握することから始めましょう。
『株式会社アーバン』では、埼玉県の市街化調整区域を中心とした土地売買を専門的に行っています。
初めての方でも安心して活用できるようサポートいたしますので、貸し農園や月極パーキングなどの運営をお考えの方はいつでもご連絡ください。

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