都市計画区域とは、建築や土地利用を計画的に管理するため、国や自治体が指定する区域のことです。
環境の保全や都市の健全な発展などを目的としており、エリアごとに建築の自由度や許可基準が異なります。
そのため、土地活用を検討している場合は違いを把握しておくことが大切です。
今回の記事では、都市計画区域の種類について解説します。
▼都市計画区域の種類
■市街化区域
すでに建物が多く、今後も市街地として発展させる方針の区域です。
そのため住宅や店舗などが集まり、上下水道などのインフラ整備も進んでいます。
建築を比較的進めやすく、開発許可の基準も緩やかな場合が多いのも特徴です。
■市街化調整区域
市街化調整区域とは、都市の無秩序な膨張を防ぐ目的で設定された区域のことです。
自然環境や農地を保全する考え方が背景にあり、原則として新たな建築が制限されています。
土地価格は比較的低めですが、希望する用途で利用できない場合もあるため、事前の確認が必要です。
■非線引き区域
都市計画区域に指定されているものの、市街化を促進する区域と抑制する区域を線引きしていない地域です。
地方を中心に見られ、エリアによって状況が大きく異なります。
周辺の都市整備状況や用途地域の有無により、土地の価値や使い勝手に差が生じやすいため、自治体の方針を理解することが重要です。
▼まとめ
都市計画区域の種類には、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域などがあります。
土地の特性を理解することで、後々のトラブルを避けながら、納得できる不動産活用を実現できるでしょう。
『株式会社アーバン』は、長年の経験と知識を活かし、市街化調整区域を中心とした土地売買をサポートしております。
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