市街化調整区域は、都市の無秩序な拡大を防ぐために設けられたエリアで、基本的には新たな施設や建物の建築が制限されています。
しかし、一定の条件を満たした施設や建物であれば、建築が可能なケースがあるのをご存じでしょうか。
そこでこの記事では、市街地調整区域に建築できる施設について解説します。
▼市街地調整区域に建築できる施設と建物
■農家住宅
農業を主として生計を立てている場合、自宅として農家住宅の建築が認められる場合があります。
作業場と農地が一体になった生活の拠点であり、農業の継続に必要と判断されやすいためです。
具体的にどのような要件を満たす必要があるのか、事前に確認しておきましょう。
■畜舎
牛・豚・鶏などを飼育するための畜舎も、農業の一環として建築が認められるケースがあります。
ただし、規模や立地によっては騒音や臭気対策が求められる点に注意が必要です。
■温室
野菜や花の栽培に使われる温室も、市街化調整区域で許可されやすい施設の1つです。
生産性を高めるために必要な構造物とみなされるため、比較的建てやすい特徴があります。
■農作業舎や集荷施設
農作業舎は農機具や肥料を保管したり、作業を行ったりする建物のため、許可を得られることがあります。
また、農作物を集めて出荷する集荷施設も、地域農業を支える重要な拠点として許可される場合があるでしょう。
集荷施設は農協や生産者団体が中心となって整備するケースが多く、流通効率を高める役割として重要です。
▼まとめ
市街地調整区域に建築できる施設には、農家住宅や畜舎・温室・農作業舎・集荷施設などがあります。
どのような建物であれば建築できるのか把握しておき、土地を有効活用しましょう。
『株式会社アーバン』は、市街化調整区域の販売を行っている不動産会社です。
埼玉県で貸し農園や月極パーキングとして活用を検討している方は、いつでもお問い合わせください。